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最新情報

<平成18年度 人事行政の運営等の状況についてお知らせします >
中空知広域市町村圏組合の人事行政の運営等について住民の皆さんに理解していただくため、平成18年度の職員の給与、服務等の概要を公表します。
(給与等については、平成19年4月1日の状況も併せて公表します。)


1 職員の任免及び職員数に関する状況
 (1)職員数の状況(各年度4月1日現在)
職 種 事務職等 看護・保健職 福祉職 技能・労務職 合 計
平成19年度
平成18年度
差 引


2 職員の給与の状況

平成18年度普通会計における人件費の決算額は2,768万円で、歳出決算額7千601万円の36.4%を占めます。なお、この人件費には、嘱託職員、組合議会議員及び監査委員などの特別職に支給される報酬手当を含んでいます。

 (1)職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況(単位:円)
区 分 一般行政職
平均給料 平均給与 平均年齢
H19.4.1現在 360,001 413,029 43歳4ヶ月

 (2)職員給与費の状況(当初予算計上額)(単位:千円)
区 分 職員数
A
給 与 費 1人当たり
給与費
年額(B/A)
給料 職員手当 期末・
勤勉手当
計 B
19年度 3人 13,122 2,351 4,564 20,037 6,970
18年度 3人 12,769 1,752 4,729 19,250 6,416
※職員手当には、退職手当は含まれていません。

 (3)職員手当の状況

期末・勤勉手当(平成19年4月1日現在)
期 別 期 末 勤 勉
6月期 1.40月分 0.725月分
12月期 1.60月分 0.725月分
3.00月分 1.45月分

退職手当
区 分 支給率 自己都合 推奨・定年
H19.4.1
現在
勤続20年 23.50月分 30.55月分
勤続25年 33.50月分 41.34月分
勤続35年 47.50月分 59.28月分
最高限度額 59.28月分 59.28月分
その他の
加算措置
定年前早期退職特例措置
(2%〜20%加算)
一人あたりの
平均支給額
1,324,080円 26,561,345円

その他の手当
扶養手当 扶養親族のある職員に支給(配偶者月額13,000円 その他月額6,000円)
住居手当 借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を支払っている職員、及び自己所有等の住宅に居住する職員に支給(派遣元の規定に基づく(例)滝川市 持ち家月額8,000円 借家等月額27,000円まで)
寒冷地手当 11月から翌年3月まで支給
 (1)扶養親族(3人以上)のある世帯主   月額29,060円
 (2)扶養親族(2人以上)のある世帯主   月額26,380円
 (3)その他世帯主   月額14,580円
 (4)その他   月額10,340円
※他に宿日直、時間外勤務、管理職手当などがあります。


3 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

 (1)標準的な勤務時間、休憩・休息時間の状況
勤務時間 休憩・休息時間 閉庁日
始業時刻 終業時刻
午前8時30分 午後5時 休憩 午後0時から午後0時45分まで 土曜日及び日曜日、祝日法に規定する休日、12月31日から翌年1月6日まで
休息 午後0時45分から午後1時まで

 (2)一般職員の年次有給休暇の使用状況(平成18年度)

労働基準法第39条の諸規定に基づいて与えられる有給による休暇であり、1年につき最高20日間付与され前年度からの繰り越し分を含めると最高40日間となります。
給付与日数(A) 総使用日数(B) 対象職員数(C) 平均使用日数
(B)/(C)
消化率 (B)/(A)
120日 10日 3人 5日 8.30%

 (3)特別休暇の導入状況

特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の休暇です。
(主な特別休暇と付与日数 平成19年度 滝川市の例)
区  分 付与日数
骨髄提供のための休暇 必要と認められる期間
ボランティア休暇 5日の範囲内の期間
結婚休暇 連続する5日の範囲内の期間
産前休暇 7週間以内に出産する予定である女性職員が請求した場合に、出産の日までの請求した期間
産後休暇 出産日の翌日から8週間を経過する日までの期間
配偶者出産休暇 職員の配偶者が出産する場合、3日の範囲内の期間
生後満1年に達しない子を育てる職員のその子のための保育時間 1日2回それぞれ30分以内の期間
夏季休暇 原則として連続する3日の範囲内の期間
小学校就学の始期に達するまでの子の看護のための休暇 5日の範囲内の期間

 (4)病気休暇の概要

負傷または疾病のために勤務することができない職員に対し、医師の証明等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させるために設けられた有給の休暇です。


4 職員の分限及び懲戒処分の状況

分限処分 職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処分で公務能力の維持を目的とします。 該当なし
懲戒処分 公務員が一定の義務違反を行った場合に任命権者がその職員の責任を問うための制裁です。組織の規律と秩序の維持を目的としています。 該当なし


5 職員の服務の状況

 (1)職員の守るべき義務の概要

地方公務員法第30条は、服務の根本基準として「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定しています。
この根本基準を具体的に実現するため、同法は職員に対し、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など服務上の強い制約を課しています。

 (2)職務専念義務の免除の概要

職員は、法律または条例に特別の定めがある場合の他、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません。(地方公務員法第35条)
ただし、「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。


6 職員の福祉及び利益の保護の状況

(1)職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づいて定められた地方公務員法によって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は、北海道市町村職員共済組合です。
共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・けが・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・障害・死亡に対して年金または一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付などの「福祉事業」の大きく分けて3つの事業を行っています。
また、その他の福利厚生制度として、任意の互助組織である「滝川市職員福利厚生会」に加入しています。

 (2)職員の健康診断の状況(平成18年度)

種 別 受診者数
総合検診 3人

 (3)公務災害補償の状況

公務災害補償制度は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、障害及び死亡)または通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補てん(補償)と被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業(福祉事業)を行うことを目的としています。
具体的には、地方公務員法第45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められています。
平成18年度に公務災害、または通勤災害と認定された案件はありませんでした。

























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